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大分行政書士相談 祭祀財産は遺産分割に含まれるのか

祭祀財産は「遺産分割」に含まれるのか。

A 祭祀財産は「遺産分割」に含まれません。 ※ 「系譜」とは,「家系図」のことです。順序は「被相続人が指定する者」→「慣習によって祭祀を主宰する者」→「家庭裁判所の定める者」となります。「祭祀」を決めるのにあたって,「争い」をすることは,「被相続人が本来望んでいることではない」と考えて,よく判断すべきです。

【新民法(改正なし)】

第896条(相続の一般的効力)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。


第897条(祭祀に関する権利の承継)
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。