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【民法第152条】(承認による時効の更新)

【新民法(改正後)】

第152条(承認による時効の更新)
時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。


【改正ポイント】🌸

※ 多岐にわたる中断事由について,各中断事由ごとにそに効果に応じて,「時効の完成を猶予する部分」は完成猶予事由と,「新たな時効の進行(時効期間のリセット)の部分」は更新事由に振り分けられた。承認→更新事由(152条),裁判上の請求など→完成猶予事由+更新事由(147条等),催告等→完成猶予事由(150条等)


『人は何度やりそこなっても、「もういっぺん」の勇気を失わなければ、かならずものになる。松下幸之助』,挑戦者募集