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【民法第161条】(天災等による時効の完成猶予)

【新民法(改正後)】

第161条(天災等による時効の完成猶予)
時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第147条第1項各号又は第148条第1項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から3箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。


【改正ポイント】🌸

天災等による時効の完成猶予の期間(障害が消滅した後の猶予期間)を伸長する(2週間から3箇月へ変更)