Q「配偶者」の連れ子には「相続権」はありますか「養子の相続権」 相続遺言Q&A 2021年11月18日 Q 「配偶者」の連れ子には「相続権」はありますか。 A 「配偶者」の連れ子は,養子縁組をしない限り「相続権」はありません。養子縁組をすると,縁組の日から養親の嫡出子たる身分を取得し,養子と養親及びその血族との間において,縁組の日から血族間における同一の親族関係が生じます。 大分県行政書士事務所無料相談 「特別養子」の相続権 大分県行政書士事務所Q&A 勝手に相続人が「抵当権」を設定した場合