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大分県行政書士事務所無料相談 「特別養子」の相続権

「特別養子」の相続権はありますか。

A 「特別養子」の相続権は,実方の相続人にはなれません。


民法等の一部を改正する法律(特別養子関係)について

令和元年6月14日

令和元年12月13日更新

法務省民事局

「令和元年6月7日,民法等の一部を改正する法律(令和元年法律34号)が成立しました(同月14日公布)。特別養子制度は,家庭に恵まれない子に温かい家庭を提供して,その健全な養育を図ることを目的として創設された,専ら子ども利益を図る制度です。今回の改正では,特別養子制度の利用を促進するために,特別養子縁組における養子となる者の年齢の上限を原則6歳未満から原則15歳未満に引き上げるとともに,特別養子縁組の成立の手続きを二段階に分けて養親となる者の負担を軽減するなどの改正をしています。一部引用」