業務・試験対策

MEASURES

行政書士試験民法改正【民法第1030条(配偶者居住権の存続期間)】

【新民法(改正後)】

第1030条(配偶者居住権の存続期間)
配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。