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大分県行政書士会所属【所有者不明土地関連法の施行期日について】

【所有者不明土地関連法の施行期日について】

令和3年12月に法務省民事局が出した施行期日は分かりやすいね。法務省民事局によると,施行期日は以下のとおり,
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)
法務局における遺言書の保管等に関する法律(令和3年法律第25号)
【両法律の概要】所有者不明土地の発生予防と利用の円滑化の両面から総合的に民事基本法制を見直し
【登記がされるようにするための不動産 登記制度の見直し(発生予防)】
① 相続登記の申請義務化
・相続人申告登記の創設などの負担軽減策・環境整備策をパッケージで併せて導入〔公布後3年を超えない範囲内で政令で定める日〕
② 住所等の変更登記の申請義務化
・他の公的機関(住基ネット等)から取得した情報に基づき,登記官が職権的に変更登記をする方策を併せて導入〔公布後5年を超えない範囲内で政令で定める日〕
※ ①につき令和6年4月1日施行

【土地利用に関連する民法の規律の見直し(土地利用の円滑化)】
① 財産管理制度の見直し
・所有者不明土地管理制度,管理不全土地管理制度等の創設
② 共有制度の見直し
・ 共有者不明の共有地の利用の円滑化
③ 相隣関係規定の見直し
・ライフラインの設備設置権等の規律の整備
④ 相続制度の見直し
・長期間経過後の遺産分割の見直し
〔公布後2年を超えない範囲内で政令で定める日〕
※ 令和5年4月1日施行

【土地を手放すための制度の創設(発生予防)】
○ 相続土地国庫帰属制度の創設
相続等により土地の所有権を取得した者が,法務大臣の承認を受けて,その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設
〔公布後2年を超えない範囲内で政令で定める日〕
※ 令和5年4月27日施行


法務省民事局HPは,こちら


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