大分県版 消費者が悪徳不動産に騙されないための予備知識⑦
消費者が悪徳不動産を見極める予備知識を教えて!
【違反項目】,「広告開始時期の制限」,法第33条の規定に違反して,許可,確認等を得ないで広告をした場合,大分県「標準処分例」によると,「指示」処分がなされますよ😊
【宅地建物取引業法】↓
第33条(広告の開始時期の制限)
宅地建物取引業者は,宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては,当該工事に関し必要とされる都市計画法第29条第1項又は第2項の許可,建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項 の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ,当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。