大分県版 消費者が悪徳不動産に騙されないための予備知識⑧
【違反項目】,「自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限違反」をした場合,大分県「標準処分例」によると,「15日」,「30日」のいずれかの「業務停止」処分がなされますよ😊
(1)法第33条の2の規定に違反して,自己の所有に属しない宅地又は建物について,売買契約(予約を含む。)を締結した場合『(2)の場合を除く。』,「15日」の業務停止処分
(2)(1)の場合において,当該違反行為により関係者の損害が発生した場合,「30日」の業務停止処分
第33条の二(自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限)
宅地建物取引業者は,自己の所有に属しない宅地又は建物について,自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。
一 宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み,その効力の発生が条件に係るものを除く。)を締結しているときその他宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得できることが明らかな場合で国土交通省令・内閣府令で定めるとき。
二 当該宅地又は建物の売買が第41条第1項に規定する売買に該当する場合で当該売買に関して同項第1号又は第2号に掲げる措置が講じられているとき。
第41条(手付金等の保全)
宅地建物取引業者は,宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては,次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ,買主から手付金等(代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもつて授受される金銭で代金に充当されるものであつて,契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう。以下同じ。)を受領してはならない。ただし,当該宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたとき,買主が所有権の登記をしたとき,又は当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは,その額を加えた額)が代金の額の100分の5以下であり,かつ,宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して政令で定める額以下であるときは,この限りでない。
一 銀行その他政令で定める金融機関又は国土交通大臣が指定する者(以下この条において「銀行等」という。)との間において,宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務を負うこととなつた場合において当該銀行等がその債務を連帯して保証することを委託する契約(以下「保証委託契約」という。)を締結し,かつ,当該保証委託契約に基づいて当該銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証することを約する書面を買主に交付すること。
二 保険事業者(保険業法(平成7年法律第105号)第3条第1項又は第185条第1項の免許を受けて保険業を行う者をいう。以下この号において同じ。)との間において,宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務の不履行により買主に生じた損害のうち少なくとも当該返還債務の不履行に係る手付金等の額に相当する部分を当該保険事業者がうめることを約する保証保険契約を締結し,かつ,保険証券又はこれに代わるべき書面を買主に交付すること。