行政書士試験実務対策民法改正【第954条(相続財産の清算人の報告)】 行政書士試験 業務対策 民法改正 2022年01月05日 【新民法(改正後)】【令和3年4月21日成立,同月28日公布】 第954条(相続財産の清算人の報告)相続財産の清算人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。 行政書士実務試験対策民法改正【第955条(相続財産法人の不成立)】 大分県行政書士会所属【所有者不明土地関連法の施行期日について】