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大分不動産「重要事項説明」 消費者が悪徳不動産に騙されないための予備知識【13】の4

【重要事項説明】第35条第1項第11号関係,【国土交通省解釈】

支払金又は預り金の保全措置について
「その措置の概要」とは,保全措置を行う機関の種類及びその名称又は商号とする。


第35条第1項第12号関係

第35条第1項第12号関係
1 提携ローン等に係る金利について
宅地建物取引業者が提携ローン等に係る金利をアド・オン方式により表示する場合には,実質金利を付記するものとし,かつ,実質金利の表示は,年利建てにより行うこととする
2 ローン不成立等の場合について
金融機関との金銭消費貸借に関する保証委託契約が成立しないとき又は金融機関の融資が認められないときは売主又は買主は売買契約を解除することができる旨,及び解除権の行使が認められる期限を設定する場合にはその旨を説明する。また,売買契約を解除したときは,売主は手付又は代金の一部として受領した金銭を無利息で買主に返還することとする


第35条第1項第13号関係

第35条第1項第13号関係
瑕疵担保責任の履行に関する措置について(規則第16条の4の2関係)
1 規則第16条の4の2第1号から第3号までについて規則第16条の4の2第1号から第3号までに掲げる瑕疵担保責任の履行に関する措置を講ずる場合には,「その措置の概要」として,少なくとも次に掲げる事項を説明することとする。
・保証保険契約又は責任保険契約にあっては,当該保険を行う機関の名称又は商号,保険期間,保険金額及び保険の対象となる宅地建物の瑕疵の範囲
・保証保険又は責任保険の付保を委託する契約にあっては,当該保険の付保を受託する機関の名称又は商号,保険期間,保険金額及び保険の対象となる宅地建物の瑕疵の範囲
・保証委託契約にあっては,保証を行う機関の種類及びその名称又は商号,保証債務の範囲,保証期間及び保証の対象となる宅地建物の瑕疵の範囲
例えば,新築住宅の売主Aが当該住宅を機関Bに登録し,機関Bが当該登録に基づいて売主Aの瑕疵担保責任に関する責任保険の付保を行う場合には,機関Bへの登録に基づき機関Bが売主Aの瑕疵担保責任に関する責任保険の付保を行う旨,保険期間,保険金額及び保険の対象となる瑕疵の範囲を説明することとする。当該措置の概要として,当該措置に係る契約の締結等に関する書類を別添することとして差し支えない。
当該宅地又は建物が宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前のものである等の事情により,重要事項の説明の時点で瑕疵担保責任の履行に関する措置に係る契約の締結が完了していない場合にあっては,当該措置に係る契約を締結する予定であること及びその見込みの内容の概要について説明するものとする。
2 規則第16条の4の2第4号について
規則第16条の4の2第4号に掲げる瑕疵担保責任の履行に関する措置を講ずる場合には,「その措置の概要」として,次に掲げる事項を説明することとする。
・住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする供託所の表示及び所在地
・特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令第6条第1項の販売新築住宅については,同項の書面に記載された2以上の宅地建物取引業者それぞれの販売瑕疵負担割合(同項に規定する販売瑕疵負担割合をいう。以下同じ。)の合計に対する当該宅地建物取引業者の販売瑕疵負担割合の割合