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大分県不動産【重要事項説明】消費者が悪徳不動産に騙されないための予備知識【13】の3

【重要事項説明】第35条第1項第8号関係,【国土交通省解釈】

建築条件付土地売買契約について
宅地建物取引業者が,いわゆる建築条件付土地売買契約を締結しようとする場合は,建物の工事請負契約の成立が土地の売買契約の成立又は解除条件である旨を説明するとともに工事請負契約が締結された後に土地売買契約を解除する際は,買主は手付金を放棄することになる旨を説明することとする。なお,買主と建設業者等の間で予算,設計内容,期間等の協議が十分に行われていないまま,建築条件付土地売買契約の締結と工事請負契約の締結が同日又は短期間のうちに行われることは,買主の希望等特段の事由がある場合を除き,適当でない。


【重要事項説明】第35条第1項第10号関係,【国土交通省解釈】

手付金等の保全措置について
法第41条第1項第1号に掲げる措置か同条同項第2号に掲げる措置かの別,第1号に掲げる措置にあっては保証を行う機関の種類(銀行,信用金庫,農林中央金庫,指定保証機関等の別)及び保証又は保証保険を行う機関の名称又は商号を説明することとする。
法第41条の2に規定する手付金等の保管措置をとる場合においては,手付金等寄託契約を締結した後に,売主と買主の間で質権設定契約を締結しなければならない旨を買主に対して十分説明することとする。なお,質権設定契約は手付金等寄託契約の締結後であれば売買契約の締結前に行っても差し支えないこと,質権設定契約は,あくまで手付金等の保全のための措置であり,売買契約の申込み,予約等とは異なるものであること,手付金等寄託契約の締結後の金銭の支払は,買主から指定保管機関に対して直接行われることとする。


※ 「質権」とは,「債権者が債権の担保として債務者の物(第三者の物のこともある)を受け取って,債務者が弁済をするまでこれを手元に置き,弁済をしないときはその物から優先的に弁済を受けることのできる担保物権。質物を手元におさえて置くことによって間接的に弁済を促すとともに,いざという場合にもその物から(原則として競売して)優先的に弁済を受け得るという働きがある。「図解による法律用語辞典,自由国民社,引用」