大分県行政書士相続手続き「表題」が誤解を招く!相続人はお怒り
Q実際にあった事例
「遺産分割証明書」と題する書面が届いて,鉛筆で「実印」○と記載され,2箇所に押印するよう司法書士から求められ,他方,他の相続人から「税金のためらしいです」などと記載された書面が送付されてきたのですが,大丈夫でしょうか。
A 相続が開始されたら,相続人全員で「遺産分割の協議」を行い,「遺産分割協議書」を作成します。本来法定相続分について,この「協議」を行わなければならないのに「協議」を一切行わない,このやり方はトラブルの原因の一つです。仮に「印鑑」を押印した後になって,『「法定相続分」をもらっていない』などと主張しても,ほぼ無駄です。要は,その司法書士は「相続分のないことの証明書」として,この証明書を登記原因を証する書面として相続登記をするつもりだったのでしょう。相続による取得を希望しない場合以外は,くれぐれも「押印」をしないことが重要の一つです。しかし,「相続」はやはり,争いのない「相続」が一番です。また,「被相続人」が身内で争うことを望んでいると思いますか。この司法書士がちゃんと「包み隠さず」説明すれば済む問題です。
「相続分のないことの証明書」の問題点
「1 単独相続登記は,相続放棄でないので負債を承継する場合がある。2 生前贈与がないのに「贈与」を受けた旨を証明するものだから,相続税について紛議する場合がある。3 本人が知らない間に作成される場合がある。」等の濫用の問題点が指摘されていました。
「遺産分割」について「協議」が整わない場合は→家庭裁判所への申立てをして遺産分割について調停或いは審判を受けた後,遺産を分割することになります。
遺産を希望しない相続人は,自己のために相続の開始があったことを知ったときから,3箇月以内に家庭裁判所に「相続放棄の申立て」を行うことにより,「相続放棄」を行うことができます。