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大分行政書士阿部宜督事務所「遺言書」作成について,証人,立会人になることができない者は

「遺言書」作成について,証人,立会人になることができない者を教えてください。

A 証人,立会人になることができない者は以下のとおり,「未成年者」,「推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族」,「公証人の配偶者,四親等内の親族,書記及び使用人」です。


※「推定相続人」とは,遺言者の相続人となる者です(遺言作成時に第一順位の相続人である人だけをいいます)。「受遺者」とは,その遺言により遺言者から財産の遺贈を受ける者です。


【民法(改正対応)】

第974条(証人及び立会人の欠格事由)
次に掲げる者は,遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者,四親等内の親族,書記及び使用人


※ 令和4年4月1日から,成年年齢を20歳から18歳に引き下げ