平成29年度「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」その2
第二章 免許
(免許)
第3条 宅地建物取引業を営もうとする者は,2以上の都道府県の区域内に事務所(本店,支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の,1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
2 前項の免許の有効期間は,5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き宅地建物取引業を営もうとする者は,免許の更新を受けなければならない。
4 前項の免許の更新の申請があつた場合において,第2項の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは,従前の免許は,同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は,なお効力を有する。
5 前項の場合において,免許の更新がなされたときは,その免許の有効期間は,従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
6 第1項の免許のうち国土交通大臣の免許を受けようとする者は,登録免許税法(昭和42年法律第35号)の定めるところにより登録免許税を,第3項の規定により国土交通大臣の免許の更新を受けようとする者は,政令の定めるところにより手数料を,それぞれ納めなければならない。
1 第1条の2第1号に規定する「事務所」について
本号に規定する「事務所」とは,商業登記簿等に登載されたもので,継続的に宅地建物取引業者の営業の拠点となる施設としての実体を有するものが該当し,宅地建物取引業を営まない支店は該当しないものとする。なお,登記していない個人にあっては,当該事業者の営業の本拠が本店に該当するものとする。
2 令第1条の2第2号に規定する「事務所」について
(1) 「継続的に業務を行なうことができる施設」について
宅地建物取引業者の営業活動の場所として,継続的に使用することができるもので,社会通念上事務所として認識される程度の形態を備えたものとする。
(2) 「契約を締結する権限を有する使用人」について
原則として,「継続的に業務を行なうことができる施設」の代表者等が該当し,取引の相手方に対して契約締結権限を行使(自らの名において契約を締結するか否かを問わない。)する者も該当するものとする。
第3条第6項関係
1 登録免許税の納税地について(登録免許税法第8条第1項関係)
⑧ 九州地方整備局長の免許を受けようとする場合は,「福岡県福岡市東区馬出1-8-1 福岡国税局博多税務署」
(2) なお,登録免許税は,前記の納税地のほか,日本銀行及び国税の収納を行うその代理店並びに郵便局において納付することができるが,この場合においては,納付書の宛先は上記の各税務署となる。
2 非課税の場合について(登録免許税法第5条第13号関係)
地方整備局長,北海道開発局長又は沖縄総合事務局長(以下「地方整備局長等」という。)の免許を受ける者であっても,個人で地方整備局長等の免許を受けた者の相続人が引き続き宅地建物取引業を営むために免許を受ける場合,及び法人で地方整備局長等の免許を受けた者が他の法人と合併するために解散し,新たに設立又は吸収合併した法人が引き続き宅地建物取引業を営むため地方整備局長等の免許を受ける場合には,登録免許税が課されない。
3 過誤納金等について(登録免許税法第31条関係)
登録免許税を納付した申請者が,当該申請を取り下げたとき,当該申請が拒否されたとき,又は過大に登録免許税を納付したときは,登録免許税の現金納付又は印紙納付のいずれかによらず,国税通則法の規定により過誤納金の還付を受けることができる。また,申請者が申請の取下げにあわせて,取下げの日から1年以内に使用済みの登録免許税の領収書又は印紙を再使用したい旨を申し出,使用することができる旨の証明を地方整備局長等が行ったときは,当該証明に係る領収書又は印紙を再使用することができる。
したがって,申請を取り下げる旨の申出を行った者に対しては,既に納付した登録免許税の還付を受けるか,又は1年以内に再度申請するために領収書若しくは印紙を再使用するかのいずれかを確認し,領収書又は印紙を1年以内に再使用したい旨の申出があったときは,その旨を記載した書面を地方整備局長等あてに取下げ書と同時に提出させることとする。なお,再使用したい旨の申出を行った者は,再使用の証明を受けた場合において,当該証明を受けた領収書又は印紙を使用する必要がなくなったときは,当該証明を受けた日から1年以内に地方整備局長等に対し,当該証明を無効にして既に納付した登録免許税の還付を受けたい旨の申出を行わないと,登録免許税の過誤納金の還付を受けることができなくなる。