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平成29年度「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」その3

【平成29年度「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」その3】

(免許の申請)
第4条 第3条第1項の免許を受けようとする者は,2以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に,1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に,次に掲げる事項を記載した免許申請書を提出しなければならない。
一 商号又は名称
二 法人である場合においては,その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは,その者の氏名
三 個人である場合においては,その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは,その者の氏名
四 事務所の名称及び所在地
五 前号の事務所ごとに置かれる第31条の三第1項に規定する者(同条第2項の規定によりその者とみなされる者を含む。第8条第2項第6号において同じ。)の氏名
六 他に事業を行つているときは,その事業の種類
2 前項の免許申請書には,次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一 宅地建物取引業経歴書
二 第5条第1項各号に該当しないことを誓約する書面
三 事務所について第31条の三第1項に規定する要件を備えていることを証する書面
四 その他国土交通省令で定める書面


【解釈(第4条関係)】↓

申請に対する処分に係る標準処理期間について
法第3条第1項及び第3項に基づく申請に対する処分に係る標準処理期間については,原則として,申請の提出先とされている都道府県知事から地方整備局長等に到達するまでの期間を10日とし,地方整備局長等に当該申請が到達した日の翌日から起算して当該申請に対する処分の日までの期間を90日とする。なお,適正な申請を前提に定めるものであるから,形式上の要件に適合しない申請の補正に要する期間はこれに含まれない。また,適正な申請に対する処理についても,審査のため,相手方に必要な資料の提供等を求める場合にあっては,相手方がその求めに応ずるまでの期間はこれに含まれないこととする。
第4条第2項第4号関係
1 事務所付近の地図及び事務所の写真について(規則第1条の2第1項第4号関係)
規則第1条の2第1項第4号に規定する「事務所付近の地図」とは,事務所の所在地を明記し,最寄りの交通機関,公共,公益施設等の位置を明示した概略図とする。
また,「事務所の写真」とは,事務所の形態を確認することができるもので,事務所のある建物の外観,入口付近及び事務所の内部(報酬額表及び宅地建物取引業者票が掲示されていることが確認できるもの)を写したものとする
2 官公署が証明する書類について
添付書類において必要な官公署が証明する書類は,申請日前3月以内に発行されたものであるものとする
3 規則第1条の2第1項第1号の2に定める証明書の取り扱いについて
外国籍の者で国外に在住している者については,その者が外国の法令において破産者,成年被後見人又は被保佐人と同様に取り扱われている者でないことを公証人,公的機関等が証明した書面を規則第1条の2第1項第1号の2で定める証明書に代わる書面として取り扱うものとする。