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建設リサイクル法とは

建設リサイクル法の概要(その1)
「平成12年5月24日、第147国会において成立、5月31日公布 
(1)建築物に係る分別解体等及び再資源化等の義務付け
(2)分別解体等及び再資源化等の実施を確保するための措置
(3)解体工事事業者の登録制度の創設
(4)再資源化及び再生資材の利用促進のための措置等,国土交通省ホームページ一部引用」
建設リサイクル法の概要(その2)
(1)建築物等に係る分別解体等及び再資源化等の義務付け
一定規模以上の建設工事(対象建設工事)については、特定建設資材を分別解体等により現場で分別することを義務付け
分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化を義務付け、リサイクルを推進(再資源化が困難な場合は縮減
建設リサイクル法の概要(その3)
1 建築物等に係る分別解体等及び再資源化等の義務付け
対象建設工事
特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等にあって、その規模が一定基準以上のもの。なお、都道府県の条例により対象建設工事の規模の引き下げ可能
(2)特定建設資材
法施行当初は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目
(3)分別解体等実施義務
対象建設工事受注者に対して、分別解体等を義務付け。分別解体等は、一定の基準に従い、建築物等に用いられた特定建設資材に係る廃棄物をその種類ごとに分別しつつ計画的に工事に施行する等により実施
建設リサイクル法の概要(その4)
木材を特定建設資材に指定
建設リサイクル法の概要(その5)
建築物等に係る分別解体等及び再資源化等の義務付け
再資源化等実施義務
建設リサイクル法の概要(その6)
(2)分別解体等及び再資源化等の実施を確保するための措置
建設リサイクル法の概要(その7)
(3)解体工事業者の登録制度の創設
建設リサイクル法の概要(その8)
(4)再資源化及び再生資材の利用促進のための措置等