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行政書士試験過去問 法令の効力 限時法 時限立法

【令和3年行政書士試験出題】

【問題】法令の効力に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1 法律の内容を一般国民に広く知らせるには、法律の公布から施行まで一定の期間を置くことが必要であるため、公布日から直ちに法律を施行することはできない。

2 法律の効力発生日を明確にする必要があるため、公布日とは別に、必ず施行期日を定めなければならない。

3 日本国の法令は、その領域内でのみ効力を有し、外国の領域内や公海上においては、日本国の船舶および航空機内であっても、その効力を有しない。

4 一般法に優先する特別法が制定され、その後に一般法が改正されて当該特別法が適用される範囲について一般法の規定が改められた場合には、当該改正部分については、後法である一般法が優先して適用され、当該特別法は効力を失う。

5 法律の有効期間を当該法律の中で明確に定めている場合には、原則としてその時期の到来により当該法律の効力は失われる。


時限立法の例:次世代育成支援対策推進法(平成17年施行)が改正
令和6年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法(次世代法)が改正。法改正により,次世代法の有効期限が令和17年3月31日までに再延長。

【試験ポイント】✨

1✖ 法の適用に関する通則法2条『法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、法律でこれと異なる施行期日を定めたときは、その定めによる。』,また即日施行として,平成11年8月13日公布,施行の「国旗及び国歌に関する法律」が存在する。
2✖ 1の解説のとおり
3✖ 「外国の領域内や公海上においては、日本国の船舶および航空機内であっても、その効力を有しない。」が間違い。刑法1条2項(旗国主義:きこくしゅぎ)
4✖ 特別法優先の原則
5〇 原文のまま 「限時法の理論」については,こちら