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行政書士試験過去問 よく出題される時効取得

【平成29年行政書士試験出題】

【問題】Aは、甲不動産をその占有者Bから購入し引渡しを受けていたが、実は甲不動産はC所有の不動産であった。BおよびAの占有の態様および期間に関する次の場合のうち、民法の規定および判例に照らし、Aが、自己の占有、または自己の占有にBの占有を併せた占有を主張しても甲不動産を時効取得できないものはどれか。

1 Bが悪意で5年間、Aが善意無過失で10年間

2 Bが悪意で18年間、Aが善意無過失で2年間

3 Bが悪意で5年間、Aが善意無過失で5年間

4 Bが善意無過失で7年間、Aが悪意で3年間

5 Bが善意無過失で3年間その後悪意となり2年間、Aが善意無過失で3年間その後悪意となり3年間


【試験ポイント】✨

占有開始時に善意・無過失であれば「10年」の占有継続(短期取得時効):民法第162条2項,それ以外の場合であれば,「20年」の占有継続(長期取得時効):民法第162条1項,因みに,善意・無過失の判断時点は占有開始時(大判明44・4・7)。

解答3


【民法(改正対応)】↓

第162条(所有権の取得時効)
20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

第186条(占有の態様等に関する推定)
占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。