令和3年行政書士試験 新設民法改正ポイント【第252条(共有物の管理)】
第252条(共有物の管理)
共有物の管理に関する事項は,前条の場合を除き,各共有者の持分の価格に従い,その過半数で決する。ただし,保存行為は,各共有者がすることができる
第252条(共有物の管理)
共有物の管理に関する事項(次条第1項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第1項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
2 裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。
一 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
二 共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないとき。
3 前2項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
4 共有者は、前3項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 10年
二 前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 5年
三 建物の賃借権等 3年
四 動産の賃借権等 6箇月
5 各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
【管理の種類】 【同意要件】 【根拠条文】
変更(軽微以外) 共有者全員 民法251条1項
管理変更(軽微) 持分の過半数 民法251条1項・252条1項
管理(狭義) 持分の過半数 民法252条1項
保存 共有者単独 民法252条5項
『共有物の変更・管理』については,令和元年の行政書士記述試験で出題されていますので,改正点のポイントである同意条件は完全マスターしましょう🌸
共有物を使用する共有者がある場合でも,持分の過半数で管理に関する事項を決定することができる(新民法252第1項後段)。すなわち,「共有者間の定めがないまま共有物を使用する共有者の同意なく、持分の過半数でそれ以外の共有者に使用させる旨を決定することも当然に可能。」
※ 配偶者居住権が成立している場合には,他の共有者は,持分の過半数により使用者を決定しても,別途消滅の要件を満たさない限り配偶者居住権は存続し(民法1032Ⅳ,1038Ⅲ),配偶者居住権を消滅させることはできない。また,共有者間の決定に基づき第三者に短期の賃借権等を設定している場合に,持分の過半数で当該賃貸借契約等の解約を決定したとしても,別途解除等の消滅の要件を満たさない限り賃借権等は存続する。
賛否を明らかにしない共有者がいる場合には,裁判所の決定を得て,その共有者以外の共有者の持分の過半数により,管理に関する事項を決定することができる(新民法252第2項②)。
※ 変更行為や賛否を明らかにしない共有者が共有持分を失うことになる行為(抵当権の設定等)には,利用不可。
※ 賛否を明らかにしない共有者の持分が,他の共有者の持分を超えている場合や,複数の共有者が賛否を明らかにしない場合であっても,利用可能
管理に関する事項の決定が,共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは,その共有者の承諾を得なければならない(新民法252第3項)。
『※ 「特別の影響」とは,対象となる共有物の性質に応じて,決定の変更等をする必要性とその変更等によって共有物を使用する共有者に生ずる不利益とを比較して,共有物を使用する共有者に受忍すべき程度を超えて不利益を生じさせることをいい,その有無は,具体的事案に応じて判断される。
【短期賃借権等の設定についての規律の整備】
短期の賃借権等の設定は,持分の過半数で決定することができる(新民法252第4項)。
※ 借地借家法の適用のある賃借権の設定は,約定された期間内での終了が確保されないため,基本的に共有者全員の同意がなければ無効。但し,一時使用目的(借地借家法25,40)や存続期間が3年以内の定期建物賃借権(借地借家法38第1項)については,持分の価格の過半数の決定により可能であるが,契約において,更新がないことなど所定の期間内に賃借権が終了することを明確にする工夫が必要。