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行政書士試験 令和3年民法改正ポイント【第251条 新設(共有物の変更)】

【旧民法(改正前)】↓

第251条(共有物の変更)
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。


【新民法(改正後)】【令和3年4月21日成立,同月28日公布,令和5年4月1日施行】 ↓

第251条(共有物の変更)
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
2 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。


【ポイント】🌸出典法務省「民法の改正の主な改正項目」

※ 「形状の変更」とは,その外観,構造等を変更することをいい,「効用の変更」とは,その機能や用途を変更することをいう。例えば,砂利道のアスファルト舗装や,建物の外壁・屋上防水等の大規模修繕工事は,基本的に共有物の形状又は効用の著しい変更を伴わないものに当たると考えられる。

※ 所在等不明共有者以外の共有者全員の同意により,共有物に変更を加えることができる。


「千日の稽古をもって鍛となし、万日の稽古をもって錬となす 宮本武蔵」,挑戦者募集