行政書士試験民法改正新設ポイント【第249条2項・3項(共有物の使用)】
第249条
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
上記条文のとおり,改正前の条文は共有物を使用する共有者は、他の共有者との関係でどのような義務を負うのか明確ではなく,共有者間に無用な紛争を惹起するおそれがあった。
第249条(共有物の使用)
1 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価の償還する義務を負う。
3 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。
🌸今後の各種試験で特に「共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。」部分は,条文そのままで試験に出題されそうですね。
【判示事項】
一 不動産の共有者が当該不動産を単独で占有する他の共有者に対し不当利得返還請求ないし損害賠償請求をすることの可否
二 請求の一部についての予備的な請求原因となるべき相続取得の主張を原告がしていなくても裁判所は被相続人の死亡等の事実をしんしゃくすべきであるとされた事例
【裁判要旨】
一 不動産の共有者は、当該不動産を単独で占有することができる権原がないのにこれを単独で占有している他の共有者に対し、自己の持分割合に応じて占有部分に係る賃料相当額の不当利得金ないし損害賠償金の支払を請求することができる。
二 原告が、夫の父が土地を夫に贈与し夫から右土地を相続取得したと主張して、右土地を占有する被告らに対し地代相当損害金等を請求する訴訟において、裁判所は、当事者の主張に基づいて右父の死亡、夫がその相続人の一人であること等の事実を確定した以上、右死亡により夫が右土地の持分を相続取得したことを原告が主張しなかったとしても、適切に釈明権を行使するなどした上でこれらの事実をしんしゃくし、夫の相続による持分の取得及び原告の相続による当該持分の取得を理由に原告の請求の一部を認容すべきであるかどうかについて審理判断すべきである。
共有者間の金銭請求の可否
【平成12年4月7日 最高裁判所第二小法廷】詳しくはこちら