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一般知識 児童福祉法においての「児童」とは

【予想問題】
児童福祉法において,「児童」とは20歳に満たない者を指す。

児童福祉法においての「児童」の定義

児童 18歳未満の者

乳児 1歳未満の者

幼児 1歳から小学校就学の始期に達するまでの者

少年 小学校就学の始期から18歳に達するまでの者


少年法におけての「少年」の定義

20歳未満の者

改正少年法(令和4年4月1日施行)のポイント✨

1 18歳・19歳も「特定少年」として引き続き少年法が適用され,全件が家庭裁判所に送られ,家庭裁判所が処分を決定。

ただし,原則逆送対象事件の拡大や逆走決定後は20歳以上の者と原則同様に取り扱われる。

2 原則として逆走決定がされる逆送対象事件に,18歳以上の少年(特定少年)のとき犯した死刑,無期または短期1年以上の懲役・禁固に当たる罪の事件が追加。

3 実名報道の解禁

18歳以上の少年(特定少年)のとき犯した事件について起訴された場合は禁止が解除される。


解答× 児童 満18歳未満の者