行政書士試験過去問 民法の規定および判例
【令和元年出題】
【問題】犬の飼主がその雇人に犬の散歩をさせていたところ、当該犬が幼児に噛みついて負傷させた場合には、雇人が占有補助者であるときでも、当該雇人は、現実に犬の散歩を行っていた以上、動物占有者の責任を負う。
【昭和40年9月24日,最高裁判所第2小法廷,損害賠償請求】
【判事事項】
動物の占有者が保管者を選任して動物の保管をさせた場合における民法第718条の責任。
【裁判要旨】
動物の占有者は、自己に代つて動物を保管する者を選任してこれに保管をさせた場合において、「動物ノ種類及ビ性質ニ従ヒ相当ノ注意ヲ以テ」その保管者を選任・監督したときは、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を免れるものと解するのが相当である。
× 民法718条 最判昭40・9・24,大判大10・12・15民録27・2169
【民法(改正対応)】↓
第718条(動物の占有者等の責任)
動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。