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2008年2月「行政書士試験コメント」内閣法

「内閣法」って知ってますか!?

受験生の皆さん,元気!?最近,寒い日が続いているのでくれぐれも風邪を引かないようにしてくださいね😊早速ですが「内閣法」って知ってますか!?これが結構重要なんです。例えば,

第5条 内閣総理大臣は,内閣を代表して内閣提出の法律案,予算その他の議案を国会に提出し一般国務及び外交関係について国会に報告する

第7条 主任の大臣の間における権限についての疑義は,内閣総理大臣が,閣議にかけて,これを裁定する

憲法72条(内閣総理大臣の職務)
内閣総理大臣は,内閣を代表して議案を国会に提出し,一般国務及び外交関係について国会に報告し,並びに行政各部を指揮監督する。

本試験の過去問では,内閣総理大臣の機能又は職務について憲法63条・68条・72条・74条・75条を丸暗記しとけば対応できますが,内閣を代表して内閣提出の法律案、予算その他の議案などの文言が仮に本試験で出題された時,戸惑うと思います。10年前の試験のように過去問だけを丸暗記していれば,安心という試験ではないので注意が必要と思われます🌸


【予想問題】

次の内,内閣総理大臣の職務と内閣の機能が正しい選択肢を選べ。


A・行政各部を指揮監督する

B・条約の承認

C・予算を作成

D・条約の承認

E・主任の大臣の間における権限についての疑義

F・一般国務及び外交関係について国会に報告

G・憲法改正の発議権

H・政令の制定


選択肢

1.内閣総理大臣の職務(B・F)  内閣の機能(C・D・E)

2.内閣総理大臣の職務(A・B)  内閣の機能(C・E・H)

3.内閣総理大臣の職務(A・F)  内閣の機能(B・C・H)

4.内閣総理大臣の職務(B・F)  内閣の機能(A・E・G)

5.内閣総理大臣の職務(B・G)  内閣の機能(C・E・F)



「運命がカードを混ぜ、われわれが勝負する。ショーペンハウアー」早速,勝負してみる!