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2008年1月「行政書士試験コメント」行政書士法改正

【2008年1月コメント】行政書士法改正

受験生の皆さん,明けましておめでとうございます🎊!

平成20年1月9日「行政書士法の一部を改正する法律」が成立し,行政書士の業務に関する規定の整備として,行政書士業務に関する聴聞・弁明手続の代理が明確に位置付けられました。 受験生の皆さん,行政手続法16条,第18条(文書の閲覧),第20条(聴聞の期日における審理の方式),第21条(陳述書等の提出)特に要注意です!また,昨年度合格された先生は,もちろん完璧ですね。心からおめでとう御座います!


【行政書士法】↓

【行政書士法一条の三】
行政書士は,前条に規定する業務のほか,他人の依頼を受け報酬を得て,次に掲げる事務を業とすることができる。ただし,他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については,この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。


【行政手続法】↓

【行政手続法16条】
第16条(代理人)
前条第一項の通知を受けた者(同条第三項後段の規定により当該通知が到達したものと名みなされる者を含む。以下『当事者』という。)は,代理人を選任することができる。
2 代理人は,各自,当事者のために,聴聞に関する一切の行為をすることができる。
3 代理人の資格は,書面で証明しなければならない。
4 代理人がその資格を失ったときは,当該代理人を選任した当事者は,書面でその旨を行政庁に届け出なければならない。