Q「保育所保育指針」とは,何ですか。
A 平成30年2月,厚生労働省「保育所保育指針」解説によると,『保育所保育指針は、保育所保育の基本となる考え方や保育のねらい及び内容など保育の実施に関わる事項と、これに関連する運営に関する事項について定めたものである。保育所保育は、本来的には、各保育所における保育の理念や目標に基づき、子どもや保護者の状況及び地域の実情等を踏まえて行われるものであり、その内容については、各保育所の独自性や創意工夫が尊重される。その一方で、全ての子どもの最善の利益のためには、子どもの健康や安全の確保、発達の保障等の観点から、各保育所が行うべき保育の内容等に関する全国共通の枠組みが必要となる。このため、一定の保育の水準を保ち、更なる向上の基点となるよう、保育所保育指針において、 全ての保育所が拠るべき保育の基本的事項を定めている。全国の保育所においては、この保育所保育指針に基づき、子どもの健 康及び安全を確保しつつ、子どもの一日の生活や発達過程を見通し、それぞれの保育の内容を組織的・計画的に構成して、保育を実施することになる。この意味で、保育所保育指針は、保育環境の基準(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「設備運営基準」という。)における施設設備や職員配置等)や保育に従事する者の基準(保育士資格)と相まって、保育所保育の質を担保する仕組みといえる。なお、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61 号)及び認可外保育施設に対する指導監督の実施について (平成13年3月29日付け雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家 庭局長通知)により、保育所にとどまらず、小規模保育や家庭的保育等2の地域型保育事業及び認可外保育施設においても、保育所保育指針の内容に準じて保育を行うことが定められている。』と解説されています。
すなわち,一言で言えば,「保育所保育指針」とは,「保育の内容に関する事項」及び「運営に関する事項」を定めたもので,規範性を有する基準です。
(平成29年3月31日)
(厚生労働省告示第117号)
第1章 総則
この指針は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「設備運営基準」という。)第35条の規定に基づき、保育所における保育の内容に関する事項及びこれに関連する運営に関する事項を定めるものである。各保育所は、この指針において規定される保育の内容に係る基本原則に関する事項等を踏まえ、各保育所の実情に応じて創意工夫を図り、保育所の機能及び質の向上に努めなければならない。