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行政書士Q&A 加算額に係る使途の基本的な考え方を教えて。

施設型給付費等に係る処遇改善等加算について,改正(府子本第968号,4文科初第1553号,子発1107第3号,令和4年11月7日)があったと聞いたのですが,加算額に係る使途の基本的な考え方を教えて下さい。

A 改正(府子本第968号,4文科初第1553号,子発1107第3号,令和4年11月7日)によると,『加算Ⅰの基礎分に係る加算額は,職員(非常勤職員及び法人の役員等を兼務している職員を含む。以下同じ。)の賃金(退職金及び法人の役員等としての報酬を除く。以下同じ。)の勤続年数等を基準として行う昇給等に適切に充てること。加算Ⅰの賃金改善要件分,加算Ⅱ及び加算Ⅲに係る加算額は,その全額を職員の賃金の改善に確実に充てること。また,当該改善の前提として,国家公務員の給与改定に伴う公定価格における人件費の増額改定(以下「増額改定」という。)分に係る支給額についても,同様であること。※ 退職者に対して関連なく適用される賃金の項目やその増額については,その名目にかかわらず,処遇改善等加算の賃金の改善に要した費用に含めることができない。』と説明されています。