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行政書士試験過去問【憲法】解説 予備費の支出

【平成27年行政書士試験出題】

【問題】財政に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1 国費の支出は国会の議決に基づくことを要するが、国による債務の負担は直ちに支出を伴うものではないので、必ずしも国会の議決に基づく必要はない。

2 予算の提出権は内閣にのみ認められているので、国会は予算を修正することができず、一括して承認するか不承認とするかについて議決を行う。

3 予見し難い予算の不足に充てるため、内閣は国会の議決に基づき予備費を設けることができるが、すべての予備費の支出について事後に国会の承認が必要である。

4 予算の公布は、憲法改正・法律・政令・条約の公布と同様に、憲法上、天皇の国事行為とされている。

5 国の歳出の決算は毎年会計検査院の検査を受けなければならないが、収入の見積もりにすぎない歳入の決算については、会計検査院の検査を受ける必要はない。


【憲法】↓

第85条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

第86条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

第87条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
② すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

第90条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
② 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。


【試験ポイント】✨

憲法87条の条文を問う問題は,公務員試験でも頻繁に出題されます!

1✖ 憲法85条『 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。』

2✖ 憲法86条のとおり,『内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。』ですが,国会は予算を修正することはできます。実際は,滅多にない。

3〇 憲法87条1項・2項

4✖ 天皇の国事行為(憲法7条)に予算の公布は,ない。

5✖ 憲法90条1項『第90条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。』


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