行政書士試験過去問【憲法】解説 予備費の支出
【憲法】↓
第85条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
第86条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
第87条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
② すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
第90条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
② 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
【試験ポイント】✨
憲法87条の条文を問う問題は,公務員試験でも頻繁に出題されます!
1✖ 憲法85条『 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。』
2✖ 憲法86条のとおり,『内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。』ですが,国会は予算を修正することはできます。実際は,滅多にない。
3〇 憲法87条1項・2項
4✖ 天皇の国事行為(憲法7条)に予算の公布は,ない。
5✖ 憲法90条1項『第90条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。』
密室で行われる予算修正課程問題の解説は,こちら