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行政書士試験過去問解説【憲法】憲法上明文では規定されていないもの

【平成28年行政書士試験出題】

【問題】立法に関する次の記述のうち、必ずしも憲法上明文では規定されていないものはどれか。


1 出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

2 内閣は、法律案を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

3 両議院の議員は、議院で行った演説、討論または表決について、院外で責任を問われない。

4 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

5 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。


【憲法】↓

第51条
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

第56条 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
② 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第57条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
② 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
③ 出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

第59条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
② 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
③ 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
④ 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。


【内閣法】↓

第5条 内閣総理大臣は、内閣を代表して内閣提出の法律案、予算その他の議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告する。


【試験ポイント】✨

憲法の条文を問う基礎的な問題なので,ケアレスミスに注意。よく出題されるのが「総議員」と「出席議員」の入替問題です!

1〇 憲法57条3項

2× 内閣法5条『内閣総理大臣は、内閣を代表して内閣提出の法律案、予算その他の議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告する。』と間違いやすいので注意

3〇 憲法51条

4〇 憲法56条1項

5〇 憲法59条2項


【総議員の3分の1以上】
第56条 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

【総議員の3分の2以上】
第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

【出席議員の5分の1以上】

第57条

③ 出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。


【出席議員の3分の2】

第55条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。


第57条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。


第58条

② 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。


第59条

② 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。