国家公務員試験 経験者過去問解説【一問一答】公務員の労働三権
【2020年経験者出題】
【問題64】公務員の労働三権は,国家公務員法及び地方公務員法などにより一定の制約が加えられている。例えば,自衛官や刑務官は,その職務の性質から,
団結権のみが保障されており,団体交渉権及び団体行動権(争議権)は認められていない。一方,地方公務員は,自衛官や刑務官が行うような性質の職務が存在しないため,全ての職種において,団体行動権(争議権)は認められないものの,団結権及び団体交渉権が認められている。
解答× 警察職員・消防職員・海上保安庁職員・自衛隊員・刑務所職員は,労働三権のすべてが適用されません。詳しい解説は,こちら