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公務員経験者試験過去問【一問一答】労働三権

【2020年経験者出題】
【問題63】労働三権とは,団結権,団体交渉権及び団体行動権(争議権)の三権を指す。第二次世界大戦後,労働者の権利を過度に強化することを懸念した占領期の連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の指令により,労働三権を憲法において明文で保障することは見送られたが,劣悪な労働条件等に対する労働者の反発が次第に高まったため,労働組合法,労働関係調整法及び労働基準法の労働三法が制定され,これらの法律によって労働三権が労働者に保障されるようになった。

解答× 憲法28条。マッカーサーの五大改革指令(① 婦人参政権の付与,② 労働組合の結成奨励,③ 諸学校教育の自由主義化,④ 秘密警察の廃止 ⑤ 日本の経済機構を民主主義化,第44代内閣総理大臣(幣原喜重郎)