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Q 住宅宿泊事業法上の住宅にトレーラハウスは該当するのか。

住宅宿泊事業法上の住宅にトレーラハウスは該当するのか。

A 『トレーラーハウスは,土地に定着している状態であれば,屋根及び壁を有するものであり,住宅宿泊事業法第2条第1項の家屋に該当し得ると考えられます。住宅宿泊事業FAQ集(令和3年3月12日時点版)引用』