業務・試験対策

MEASURES

Q住宅宿泊事業を行っていた住宅を分割は可能?

住宅宿泊事業を行っていた住宅を分割して,二つの届出住宅として届出することは可能ですか。

A 『新たに届出する住宅において,それぞれが「住宅」の定義(設備要件,居住要件)に該当するのであれば,分割することは可能です。それまでの宿泊実績については,双方に引き継がれます。住宅宿泊事業FAQ集(令和3年3月12日時点版)引用』