行政書士試験過去問【行書一答】衆参両議院の比例代表選出議員
第98条(被選挙権の喪失と当選人の決定等)
前三条の場合において、第95条第1項ただし書の規定による得票者、同条第2項の規定の適用を受けた得票者、衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者で、当選人とならなかつたものが、その選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたとき又は第251条の2若しくは第251条の3の規定により当該選挙に係る第251条の2第1項各号に掲げる者若しくは第251条の3第1項に規定する組織的選挙運動管理者等の選挙に関する犯罪によつて当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり若しくは公職の候補者であることができない者となつたときは、これを当選人と定めることができない。衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものが、第251条の2又は第251条の3の規定により当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙に係る第251条の2第1項各号に掲げる者又は第251条の3第1項に規定する組織的選挙運動管理者等の選挙に関する犯罪によつて当該衆議院(小選挙区選出)議員の選挙に係る選挙区において行われる当該衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において公職の候補者となり又は公職の候補者であることができない者となつたときも、また同様とする。
2 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙に係る第96条又は第97条の場合において、候補者届出政党が届け出た候補者であつた者のうち、第95条第1項ただし書の規定による得票者又は同条第2項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものにつき除名、離党その他の事由により当該候補者届出政党に所属する者でなくなつた旨の届出が、文書で、第96条又は第97条に規定する事由が生じた日の前日までに選挙長にされているときは、これを当選人と定めることができない。
3 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に係る第96条又は前条の場合において、衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者で、当選人とならなかつたものにつき除名、離党その他の事由により当該衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出が、文書で、これらの条に規定する事由が生じた日の前日までに選挙長にされているときは、これを当選人と定めることができない。衆議院名簿又は参議院名簿を取り下げる旨の届出が、文書で、これらの条に規定する事由が生じた日の前日までに選挙長にされている場合の当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者又は参議院名簿の参議院名簿登載者で、当選人とならなかつたものについても、また同様とする。
4 第86条第10項の規定は第2項の届出について、第86条の2第8項及び第10項後段(これらの規定を第86条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定は前項の届出について準用する。
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解答〇 公職選挙法98条3項