大分行政書士 告訴・告発は,口頭でもよいか?
Q
告訴・告発は,口頭でもよいか?
A 原則 書面です。
※ 注意すべき点は,「口頭」も定められていますが,実務上告訴・告発は「書面」を提出した形で行わます。これは手続きの明確性を確保し,間違いを避けるためです!また「書面」において,不明確な部分は以下根拠をもって,警察官は補充することができます。「書面作成」等は,専門の当事務所まで🌺
【刑事訴訟法241条】↓
第241条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
2 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
【犯罪捜査規範】↓
(書面による告訴および告発)
第65条 書面による告訴または告発を受けた場合においても、その趣旨が不明であるときまたは本人の意思に適合しないと認められるときは、本人から補充の書面を差し出させ、またはその供述を求めて参考人供述調書(補充調書)を作成しなければならない。