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行政書士 告訴・告発をするにあたって,知っておくべきことは!?

Q
告訴・告発をするにあたって,知っておくことは!?

A 告訴・告発をするにあたって,知っておくべきものとして「犯罪捜査規範」というものがあります。これは,国家公安委員会が制定した「規則」です。この規則は,警察官が犯罪の捜査をする上で遵守すべき捜査の方法,手続きの基準となるものです。したがって,正式な「告訴・告発」が受理されない場合は,以下の根拠条文を警察官に説明しましょう。

【犯罪捜査規範】↓

(告訴、告発および自首の受理)
第63条 司法警察員たる警察官は,告訴,告発または自首をする者があつたときは,管轄区域内の事件であるかどうかを問わず,この節に定めるところにより,これを受理しなければならない。

2 司法巡査たる警察官は,告訴,告発または自首をする者があつたときは,直ちに,これを司法警察員たる警察官に移さなければならない。

(告訴事件および告発事件の捜査)
第67条 告訴または告発があつた事件については、特にすみやかに捜査を行うように努めるとともに、次に掲げる事項に注意しなければならない。

一 ぶ告、中傷を目的とする虚偽または著しい誇張によるものでないかどうか。

二 当該事件の犯罪事実以外の犯罪がないかどうか。


注意すべきポイント✨

経験のない人が誤まってしまうのが,この第67条,被害にあったためか「事実」を誇張してしまう傾向に陥ることです。したがって,「疎明資料」等をもって,警察官に「事実」を語りましょう🌸


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