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大分行政書士Q&A「虚偽の風説を流布し」解釈を教えて

Q
たまにニュースとかで流れる「虚偽の風説を流布し」の解釈を教えて。

A『「虚偽の風説を流布し」とは,事実と異なった内容の噂を不特定又は多数人に伝播させることをいい,噂の出所又は根拠が明らかであると否とを問わず,また,行為者自身がねつ造したものであると否とを問わない(大判大2・1・27刑録19・85)』と判例上解釈されています。因みに,刑法233条(信用毀損・業務妨害罪)に規定されていて,「虚偽の風説を流布する」場合と「偽計を用いる」場合があります。また,流布する方法は,不特定人又は多数人に伝わり得るものであればよく,公然は必要ありません。例えば,特定の少人数に伝えた場合でも,その者から順次伝わる状況を認識していれば流布したことになりますので,注意が必要です。案外これをやってしまう人が多いのでは・・

「自分に打ち勝つことは勝利のうちで最大のものである。プラトン」,挑戦者に成る!