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【長い列は待つ価値あり!】進路変更禁止違反 反則金6000円 行政処分1点

長い列を待ち切れず,黄色車線を変更する車をよく見かけますね。しかしながら,その先にはサイン会が待っています,某社会的地位のあるお方がサイン会に優待されていました。【進路変更禁止違反】が設置させれている場所は,概ね「混雑する場所」なので気長に待ちましょう。


道路交通法】
第26条の二 車両は,みだりにその進路を変更してはならない。
2 車両は,進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは,進路を変更してはならない。
3 車両は,車両通行帯を通行している場合において,その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは,次に掲げる場合を除き,その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
一 第40条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき,又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。
二 第40条の規定に従うため,又は道路の損壊,道路工事その他の障害のため,通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。
(罰則 第2項については第120条第1項第2号 第3項については第120条第1項第3号,同条第2項)


「政事は豆腐の箱の如しである,箱が歪めば豆腐も歪む。二宮尊徳」,挑戦者募集!