行政書士試験一般知識 通信の秘密【犯罪捜査のための通信傍受に関する法律】
ア✖ 電気通信事業法2条3号「電気通信役務 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。」,4条1項。含まれる。
イ〇 電気通信事業法179条
ウ✖ 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律3条「裁判官の発する傍受令状により」
エ〇 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律127条,129条「刑事施設の長は、第127条の規定による検査の結果、受刑者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。」
オ〇 「通信の秘密とは,①個別の通信に係る通信内容のほか,②個別の通信に係る通信の日時,場所,通信当事者の氏名,住所,電話番号等の当事者の識別符号,通信回数等これらの事項を知られることによって通信の存否や意味内容を推知されるような事項全てを含む。総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 消費者行政第二課資料4一部引用」
第2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。
二 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。
三 電気通信役務 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。
四 電気通信事業 電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業(放送法(昭和25年法律第132号)第118条第1項に規定する放送局設備供給役務に係る事業を除く。)をいう。
五 電気通信事業者 電気通信事業を営むことについて、第9条の登録を受けた者及び第16条第1項の規定による届出をした者をいう。
六 電気通信業務 電気通信事業者の行う電気通信役務の提供の業務をいう。
第4条(秘密の保護)
電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。
第179条 電気通信事業者の取扱中に係る通信(第164条第3項に規定する通信並びに同条第4項及び第5項の規定により電気通信事業者の取扱中に係る通信とみなされる認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う第116条の2第2項第1号ロの通知及び認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が取り扱う同項第2号ロの通信履歴の電磁的記録を含む。)の秘密を侵した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 電気通信事業に従事する者(第164条第4項及び第5項の規定により電気通信事業に従事する者とみなされる認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う第116条の2第2項第1号又は第2号に掲げる業務に従事する者を含む。)が前項の行為をしたときは、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
3 前2項の未遂罪は、罰する。
第3条(傍受令状)
検察官又は司法警察員は、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する犯罪(第2号及び第3号にあっては、その一連の犯罪をいう。)の実行、準備又は証拠隠滅等の事後措置に関する謀議、指示その他の相互連絡その他当該犯罪の実行に関連する事項を内容とする通信(以下この項において「犯罪関連通信」という。)が行われると疑うに足りる状況があり、かつ、他の方法によっては、犯人を特定し、又は犯行の状況若しくは内容を明らかにすることが著しく困難であるときは、裁判官の発する傍受令状により、電話番号その他発信元又は発信先を識別するための番号又は符号(以下「電話番号等」という。)によって特定された通信の手段(以下「通信手段」という。)であって、被疑者が通信事業者等との間の契約に基づいて使用しているもの(犯人による犯罪関連通信に用いられる疑いがないと認められるものを除く。)又は犯人による犯罪関連通信に用いられると疑うに足りるものについて、これを用いて行われた犯罪関連通信の傍受をすることができる。
一 別表第1又は別表第2に掲げる罪が犯されたと疑うに足りる十分な理由がある場合において、当該犯罪が数人の共謀によるもの(別表第2に掲げる罪にあっては、当該罪に当たる行為が、あらかじめ定められた役割の分担に従って行動する人の結合体により行われるものに限る。次号及び第3号において同じ。)であると疑うに足りる状況があるとき。
二 別表第1又は別表第2に掲げる罪が犯され、かつ、引き続き次に掲げる罪が犯されると疑うに足りる十分な理由がある場合において、これらの犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき。
イ 当該犯罪と同様の態様で犯されるこれと同一又は同種の別表第1又は別表第2に掲げる罪
ロ 当該犯罪の実行を含む一連の犯行の計画に基づいて犯される別表第1又は別表第2に掲げる罪
三 死刑又は無期若しくは長期2年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪が別表第1又は別表第2に掲げる罪と一体のものとしてその実行に必要な準備のために犯され、かつ、引き続き当該別表第1又は別表第2に掲げる罪が犯されると疑うに足りる十分な理由がある場合において、当該犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき。
2 別表第1に掲げる罪であって、譲渡し、譲受け、貸付け、借受け又は交付の行為を罰するものについては、前項の規定にかかわらず、数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があることを要しない。
3 前2項の規定による傍受は、通信事業者等の看守する場所で行う場合を除き、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内においては、これをすることができない。ただし、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者の承諾がある場合は、この限りでない。
第127条(信書の検査)
刑事施設の長は、刑事施設の規律及び秩序の維持、受刑者の矯正処遇の適切な実施その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、受刑者が発受する信書について、検査を行わせることができる。
2 次に掲げる信書については、前項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。ただし、第3号に掲げる信書について、刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合は、この限りでない。
一 受刑者が国又は地方公共団体の機関から受ける信書
二 受刑者が自己に対する刑事施設の長の措置その他自己が受けた処遇に関し調査を行う国又は地方公共団体の機関に対して発する信書
三 受刑者が自己に対する刑事施設の長の措置その他自己が受けた処遇に関し弁護士法第3条第1項に規定する職務を遂行する弁護士(弁護士法人を含む。以下この款において同じ。)との間で発受する信書
第129条(信書の内容による差止め等)
刑事施設の長は、第127条の規定による検査の結果、受刑者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。同条第2項各号に掲げる信書について、これらの信書に該当することを確認する過程においてその全部又は一部が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合も、同様とする。
一 暗号の使用その他の理由によって、刑事施設の職員が理解できない内容のものであるとき。
二 発受によって、刑罰法令に触れることとなり、又は刑罰法令に触れる結果を生ずるおそれがあるとき。
三 発受によって、刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとき。
四 威迫にわたる記述又は明らかな虚偽の記述があるため、受信者を著しく不安にさせ、又は受信者に損害を被らせるおそれがあるとき。
五 受信者を著しく侮辱する記述があるとき。
六 発受によって、受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがあるとき。
2 前項の規定にかかわらず、受刑者が国又は地方公共団体の機関との間で発受する信書であってその機関の権限に属する事項を含むもの及び受刑者が弁護士との間で発受する信書であってその受刑者に係る弁護士法第3条第1項に規定する弁護士の職務に属する事項を含むものについては、その発受の差止め又はその事項に係る部分の削除若しくは抹消は、その部分の全部又は一部が前項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合に限り、これを行うことができる。