放課後児童クラブ 処遇改善の加算対象について
Q
延長保育事業や併設されている放課後児童クラブなど通常保育とは別の事業に専従する職員や,幼稚園における預かり保育の専任担当者等について,処遇改善の加算対象とすることができますか。
A 『公定価格で措置している通常の教育・保育とは異なる事業等に専従する職員については,処遇改善の対象外となります。「技能・経験に応じた追加的な処遇改善(処遇改善等加算Ⅱ)に関するよくあるご質問への回答一部引用,令和3年9月13日」』
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