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行政書士試験民法改正【第657条の2(寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等)】

【新民法(改正後)】

第657条の2(寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等)
寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、受寄者は、その契約の解除によって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。
2 無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による寄託については、この限りでない。
3 受寄者(無報酬で寄託を受けた場合にあっては、書面による寄託の受寄者に限る。)は、寄託物を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず、寄託者が寄託物を引き渡さない場合において、相当の期間を定めてその引渡しの催告をし、その期間内に引渡しがないときは、契約の解除をすることができる。


【試験ポイント】✨

1項は「寄託者」による解除!
2項,3項は「受寄者」による解除!と押さえましょう。
1 受託者は,物の交付をする前は,いつでも契約を解除できる!
2 書面による寄託の場合を除き,無報酬の受寄者は,物の交付を受ける前は,いつでも契約を解除できる!
3 報酬を得る受寄者と書面による寄託の無報酬の受寄者は,寄託者が物の引渡しの催告を受けても物の引渡しをしないときは契約を解除できる!


改正ポイントは,民法657条の記事