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行政書士試験過去問 基礎法学 簡易裁判所

【令和2年行政書士試験出題】

【問題】簡易裁判所に関する次のア~オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア 簡易裁判所は、禁固刑および懲役刑を科すことができず、これらを科す必要を認めたときは、事件を地方裁判所へ移送しなければならない。

イ 簡易裁判所における一部の民事事件の訴訟代理業務は、法務大臣の認定を受けた司法書士および行政書士にも認められている。

ウ 簡易裁判所で行う民事訴訟では、訴えは口頭でも提起することができる。

エ 少額訴訟による審理および裁判には、同一人が同一の簡易裁判所において同一の年に一定の回数を超えて求めることができないとする制限がある。

オ 簡易裁判所判事は、金銭その他の代替物または有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。


1 ア・イ

2 ア・ウ

3 イ・オ

4 ウ・エ

5 エ・オ


【試験ポイント】✨

ア✖ 裁判所法33条2項 懲役刑を科すことはできる。

イ✖ 行政書士には認められていない。

ウ〇 民事訴訟法271条

エ〇 民事訴訟法368条,民事訴訟法規則223条

オ✖ 民事訴訟法382条 判示ではなく,書記官

解答4


【裁判所法】↓

第33条(裁判権)
簡易裁判所は、次の事項について第1審の裁判権を有する。
一 訴訟の目的の価額が140円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)
二 罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第186条(常習賭博及び賭博場開張等図利)、第252条(横領)若しくは第256条(盗品譲受け等)の罪に係る訴訟
② 簡易裁判所は、禁錮以上の刑を科することができない。ただし、刑法第130条(住居侵入等)の罪若しくはその未遂罪、同法第186条(常習賭博及び賭博場開張等図利)の罪、同法第235条(窃盗)の罪若しくはその未遂罪、同法第252条(横領)、第254条(遺失物等横領)若しくは第256条(盗品譲受け等)の罪、古物営業法(昭和24年法律第108号)第31条から第33条までの罪若しくは質屋営業法(昭和25年法律第158号)第30条から第32条までの罪に係る事件又はこれらの罪と他の罪とにつき刑法第54条第1項の規定によりこれらの罪の刑をもつて処断すべき事件においては、3年以下の懲役を科することができる。
③ 簡易裁判所は、前項の制限を超える刑を科するのを相当と認めるときは、訴訟法の定めるところにより事件を地方裁判所に移さなければならない。


【民事訴訟法】↓

第271条(口頭による訴えの提起)
訴えは、口頭で提起することができる。

第368条(少額訴訟の要件等)
簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。
2 少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければならない。
3 前項の申述をするには、当該訴えを提起する簡易裁判所においてその年に少額訴訟による審理及び裁判を求めた回数を届け出なければならない。


【民事訴訟法規則】↓

第223条
法第368条(少額訴訟の要件等)第1項ただし書の最高裁判所規則で定める回数は、10回とする。

第382条(支払督促の要件)
金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。