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行政書士試験民法改正【第648条(受任者の報酬)】

【旧民法(改正前)】

第648条(受任者の報酬)
受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第624条第2項の規定を準用する。
3 委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。


【新民法(改正後)】

第648条(受任者の報酬)
受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第624条第2項の規定を準用する。
3 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。
二 委任が履行の中途で終了したとき。


【試験ポイント】✨

『受任者の帰責事由の有無にかかわらず,既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。』部分です!


【出典:民法(債権関係)の改正に関する検討事項(12)詳細版】

『(関連論点)
2 無償性の原則の見直し
民法第648条第1項は,受任者は特約がなければ報酬を請求することができないと規定しているが,同項は委任が原則として無償であることを示すものであると解されている。委任は原則として無償であるという理解は,知的な高級労務から対価を取得するのは不適当であるとするローマ法以来の沿革によるとされているが,無償性の原則は今日の社会に適合したものとは言えず,今日では他人に事務の処理を委託する以上むしろ対価を支払うのが当然であるとの指摘もある。判例(最判昭和37年2月1日民集16巻2号157頁)にも,弁護士への訴訟委任の事案において,報酬の合意が成立していなかった場合でも合理的な報酬額を請求することが できるとしたものがある。そこで,無償性の原則を表現しているとされる同項の「特約がなければ」という表現を削除し,単に合意の有無により報酬の有無が定まることを規定すべきであるという考え方が提示されている(参考資料1[検討委員会試案]・373頁)が,どのように考えるか。』


民法(債権関係)の改正に関する検討事項(12)詳細版は,こちら