公務員試験・行政書士試験民法改正【第621条(賃借人の原状回復義務)】
第621条(賃借人の原状回復義務)
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
【試験ポイント】✨
平成17年12月16日,最高裁判所第2小法廷,敷金返還請求事件を明文化。
『また,原状回復義務の範囲に関しては,賃借人が社会生活上通常の使用をした場合に生ずる賃借物件の劣化や価値の減少(通常損耗)の取扱いが,しばしば問題となる。このような損耗が生ずることは,賃貸借契約の締結時に当然に予定されており,通常は減価償却費や修繕費等の必要経費を折り込んで賃料の額が定められるものであることから,これが賃借人の原状回復義務に含まれるとすると賃借人に予期しない特別の負担を課すことになるため,判例は,特約がある場合を除き原状回復義務には含まれないとしている(最判平成17年12月16日民集218号1239頁)。そこで, このような判例法理を条文上明確にすべきであるとの考え方が提示されている。』
【判事事項】
1 賃借建物の通常の使用に伴い生ずる損耗について賃借人が原状回復義務を負う場合
2 賃借建物の通常の使用に伴い生ずる損耗について賃借人が原状回復義務を負う旨の特約が成立していないとされた事例
【裁判要旨】
1 賃借建物の通常の使用に伴い生ずる損耗について賃借人が原状回復義務を負うためには,賃借人が補修費用を負担することになる上記損耗の範囲につき,賃貸借契約書自体に具体的に明記されているか,賃貸人が口頭により説明し,賃借人がその旨を明確に認識して,それを合意の内容としたものと認められるなど,その旨の特約が明確に合意されていることが必要である。
2 建物賃貸借契約書の原状回復に関する条項には,賃借人が補修費用を負担することになる賃借建物の通常の使用に伴い生ずる損耗の範囲が具体的に明記されておらず,同条項において引用する修繕費負担区分表の賃借人が補修費用を負担する補修対象部分の記載は,上記損耗を含む趣旨であることが一義的に明白であるとはいえず,賃貸人が行った入居説明会における原状回復に関する説明でも,上記の範囲を明らかにする説明はなかったという事情の下においては,賃借人が上記損耗について原状回復義務を負う旨の特約が成立しているとはいえない。
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