公務員試験・行政書士試験民法改正【第605条の4(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)】
【新民法(改正後)】
第605条の4(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)
不動産の賃借人は、第605条の2第1項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。
一 その不動産の占有を第三者が妨害しているとき その第三者に対する妨害の停止の請求
二 その不動産を第三者が占有しているとき その第三者に対する返還の請求
【改正ポイント】✨
『(概要)対抗要件を備えた不動産の賃借人が賃借権に基づく妨害排除請求(本文(1)又は返還請求(本文(2)をすることができる旨を定めるものであり,判例法理(最判昭和28年12月18日民集7巻12号1515頁,最判昭和30年4月5日民集9巻4号431頁)を 明文化するものである。他の法律が定める対 抗要件としては,借地借家法第10条・第31条,農地法第16条等がある。』民法(債権関係)の改正に関する中間試案のたたき台(5)(概要付き),こちら
【昭和28年12月18日,最高裁判所第2小法廷,建物収去土地明渡請求】
【判事事項】対世的効力ある賃借権の妨害排除請求権
【裁判要旨】
第三者に対抗できる借地権を有する者は、その土地に建物を建ててこれを使用する者に対し直接その建物の収去、土地の明渡を請求することができる。