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公務員試験・行政書士試験民法改正【第605条の3(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)】

【新民法(改正後)】

第605条の3(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)
不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、前条第3項及び第4項の規定を準用する。


改正点『判例法理(最判昭和46年4月23日民集25巻3号388頁)を明文化』

【試験対策】✨

最判昭和46・4・23判例の「賃借人承諾は不要」を問う問題は,必須なのでこの機会に覚えましょう🌸


【昭和46年4月23日,最高裁判所第2小法廷】

【判事事項】賃貸土地の所有者がその所有権とともにする賃貸人たる地位の譲渡と賃借人の承諾の要否


【裁判要旨】賃貸借の目的となつている土地の所有者が、その所有権とともに賃貸人たる地位を他に譲渡する場合には、賃貸人の義務の移転を伴うからといつて、特段の事情のないかぎり、賃借人の承諾を必要としない。


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