公務員試験・行政書士試験民法改正【第597条(期間満了等による使用貸借の終了)】
【新民法(改正後)】
第597条(期間満了等による使用貸借の終了)
当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
2 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
3 使用貸借は、借主の死亡によって終了する。
【改正ポイント】✨
『民法第597条の規定の実質を維持しつつ,同条のように目的物の返還時期という点に着目した規定ぶりではなく,存続期間の満了や貸主による解除という点に着目した規定ぶりに改めることによって,同条の規律の内容をより明確にすることを意図するものである。存続期間の満了や貸主による解除によって使用貸借が終了すると,これによって借主の目的物返還債務が生ずることになる。』
民法(債権関係)の改正に関する中間試案のたたき台(5)(概要付き)こちら