公務員試験・行政書士試験民法改正(見出し部分)【158条(未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予)】
【新民法】↓
第158条(未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予)
時効の期間の満了前6箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは,その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は,その未成年者又は成年被後見人に対して,時効は,完成しない。
2 未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父,母又は後見人に対して権利を有するときは,その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は,その権利について,時効は,完成しない。
民法158条の条文は,改正前の見出しが(時効の停止)→改正後(時効の完成猶予)という文言に改正されたと覚えておくだけでよいと思います!加えて,「6箇月」という数字もね!
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