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行政書士試験民法改正【第577条(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)】

【新民法(改正後)】

第577条(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)
買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。
2 前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。


【出典:民法(債権関係)の改正に関する論点の検討(15)】

抵当権等の登記がある場合の買主による代金支払の拒絶(民法第577条) 民法第577条は,当事者が抵当権等の存在を考慮して代金額を決定していた場合には,適用されない旨を条文上明記することとしてはどうか。 
○ 中間的な論点整理第40,2(4)[125頁(331頁)] 民法第577条は,一般に,当事者が抵当権等の存在を考慮して代金額を決定した場合には適用されないと解されていることから,これを条文上明確にすることの 当否について,更に検討してはどうか。【部会資料15-2第3,3(4)[51頁]】
(補足説明)民法第577条は,買い受けた不動産に抵当権等の登記がある場合に,買主が抵当権消滅請求の手続(同法第379条以降参照)が終わるまで買主は代金の支払を 拒むことができるとする。もっとも,売買当事者が抵当権の存在を考慮して代金額を決定した場合,代金の支払拒絶を認めなくても買主に不利益を与えないことから,この場合には民法第577条は適用されないものと一般に解されている。本文は,このことを条文上明記する提案である。


民法(債権関係)の改正に関する論点の検討(15)詳しくは,こちら